2025.8.9

【70年後の相続放棄】

弁護士

弁護士の福田です。

相続放棄は3か月以内しかできないという期間の制限があります。

ただ、この3か月の起算点を、相続開始時(死亡時)と思っている方がたくさんいます。

条文上は「自己のために相続の開始があったことを知った時」が起算点ですし、その意味は「相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時」というのが判例です。

ですので、たとえ亡くなって数十年間経過していても、それを知らなければ、気づいたときから3か月以内に相続放棄をすることが可能なのです。

ということで、先日は昭和30年代の相続について相続放棄の申述を行いましたが、家庭裁判所はごくあっさりと認めてくれました。

ただし,相続に気づいた時からは急がなければなりませんので、ご相談はスマイル相続プロジェクトまで。