2025.8.9

【あわてんぼうの養子縁組】

弁護士

弁護士の福田です。

よくある相続税の対策として,孫を養子にする、という方法があります。相続税の控除額を増やすことができるからです。

でも、その孫が未成年である場合、養子にするには注意が必要です。

未成年者が祖父母との間で養子縁組すると、実の父母の親権は終了し、祖父母の親権に服します。

その後祖父母が亡くなると、未成年者に親権者がいなくなります。

注意すべきなのは、このとき父母の親権が当然に復活するわけではないという点です。

この場合父母は、親権者に戻るわけではなく、未成年後見人になります。

未成年後見人は、財産目録を作成し、成人するまで定期的に裁判所に未成年者の財産状況を報告し続けなければなりません。

それが実の親子であってもです。かなり面倒です。

父母からすれば、自分が遺産を相続するのに自分の子供の名前を借りただけ、という感覚かもしれませんが、こういう面倒な事態も待ってますので、注意が必要です。