Column
スマイル相続ちえ袋

弁護士の福田です。
「うちは兄弟仲良く円満だから…」
大半のご家庭で、遺言を書かない、相続対策を特にしない理由の一番はこれだと思います。
実際に、仲良いご兄弟は世の中にたくさんいらっしゃいます。
では、その兄弟の配偶者同士はどうでしょうか?
兄弟が相続人になるとき、その配偶者は相続人ではありません。しかし、遺産分割協議に与える影響力は、ときに兄弟本人以上になります。
実家からの援助の濃淡、親の介護の分担、そもそもの生活レベルの差…
こういったものが他の兄弟と大きく違うまま長い年月を経てきたとき、遺産分割が抑えていた感情の呼び水になることがあります。
そのときから、遺産分割は配偶者からみて他人事ではなくなるのです。
実際に、相続人と話をしている背後に【配偶者の影】を感じることはよくあります。
話をつける対象は相続人だけではないということは、頭の隅に置いておくべきだと思います。