Column
スマイル相続ちえ袋


弁護士の福田です。
ときに我が子以上に?ペットを愛している人たちがいます。そういう方たちの、自分が死んだあと残されるペットの行く末が心配…という気持ちは分からなくありません。
ですが、当然ですがペットは相続人ではありませんので、家族のように愛していても法定相続分はありません。
また、遺言でペットに財産を残すこともできません。財産を保有できるのは、人間か法人に限られるからです。
それどころか、ペット自体が法律上は動産、つまり「物」であり、遺産分割の対象となります。
愛するペットをどちらが引き取るかで紛糾するような、そういう遺産争いがあってもおかしくないように思いますが、私は今のところそういう紛争を見たことはありません。
そういえば過去1件だけ、ペットのために財産を残す形を作った遺産分割がありました。これはペットのために使ってもらう財産を、相続人全員が同意のうえで第三者に委託したケースでした。
こういった形を「ペット信託」や「ペット後見」という名前でサービスとして提供している事業者もありますので、もし気になる方は検索してみてください。
