2024.10.24

【皇室の相続】

弁護士

弁護士の福田です。

イギリスのエリザベス女王が亡くなった時、莫大な遺産にもかかわらず相続税が非課税とされたことに対して、英国内でずいぶん批判があがったそうです。

わが国でも、皇室経済法第7条で「皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。」と規定しており,この対象となる財産は法律で相続税が非課税とされています。

「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」の文言が漠然としすぎてビックリしますが,それ以外の物については普通に相続税がかかり,昭和天皇の相続で現上皇は数億円の相続税を支払われたそうです。

まさか天皇陛下が自分で相続税申告はされないでしょうから誰かが代わりにやったんでしょうが、「これは由緒あるので非課税」「これはたいして由緒がないので課税」などと、税務署がいちいち判断したんでしょうか。かなり僭越なように思いますが…

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