Column
スマイル相続ちえ袋
最近は3組に1組が離婚し、4組に1組が再婚だそうです。
ご夫婦が離婚して、その子供の親権者が妻(母親)となるケースです。
これから家計を支えるお母さんが亡くなったら大変!!ということで、生命保険に加入されることになりました。
その時の保険金受取人は誰にされますか?
子供にされてるケースがありますが、受取人である未成年の子供は請求できません。
その場合、民法838条で未成年後見人からの請求が必要とされています。親権を行うものがいなくなった場合、家庭裁判所で選任されることになります。
これらの手続きには時間を要し、しかも母親の想いとは違う保険金の使われ方になるかもしれません。
相続において、生命保険に加入したら安心ではなく、受取人を誰にするかまでも細心の注意が必要です。また、最近は生命保険信託という新しい仕組みもできています。みなさま、一度、加入している生命保険の保険金受取人を確認してみてください。
受取人を本当に誰にしておいたらよいのか?気になる方は、私たち専門家にお気軽に相談してみてください。