2024.12.17

代襲の逆襲

弁護士

弁護士の福田です。
子どもが親より先に亡くなっていたときは、亡くなった子どもの代わりに孫が相続人になります。これは、大抵の人は知っている知識のはずなのですが。

なぜでしょうか?親の相続を話し合う時、一定の割合で、そのことを忘れてしまう人たちがいます。
亡くなった兄弟の子供(つまり甥・姪)のことを無視して、残っている兄弟だけで話し合い、勝手に遺産分割の結論を出そうとしてしまうのです。

なぜなのかは分かりません。生きている兄弟の説得だけで手一杯なのか、歳も離れているし事情も分からないだろうと思って高をくくっているのか・・

ろくに説明もせず、一方的に結論を押し付けて、書類に署名押印を求めるのです。
それに甥姪が反発して、こじれるケースが後を絶ちません。

甥姪が若年でも、これまで交流がなくても、相続人は相続人ですので、丁寧な協議を心掛けてほしいと思います。

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