2025.3.31

相続人でなくても相続できるの?-特別縁故者-

司法書士

こんにちは、司法書士の上野です。

私のホームページブログに相続に関する基本的な情報を書かせてもらっています。

今回は『相続人でなくても相続できるの?-特別縁故者-』です。

被相続人の療養看護に努めている内縁配偶者等は、夫婦と変わらない行動をしているにも係わらず、法律上の夫婦ではないというだけで相続権が認められないのは理不尽で不合理ではないでしょうか?遺言がない場合に、この不合理性を救済する1つの方法として「特別縁故者」に関する制度があります。

相続と聞いて、何から始めて良いのか分からない。専門用語も多いし、誰に相談して良いかも分からないってことありますよね?

そう言うときは、我々にご相談ください。

各専門分野のプロフェッショナルが、ご自身の状況に合わせた内容でご相談をお聴きします。