2023.1.24

相続税の申告が必要な場合

税理士

相続税の申告が必要な場合、

申告期限は、『被相続人が死亡したことを知った日』から10ヶ月以内です。

遠方で離れてすんでいる、親と疎遠もしくは被相続人が伯父叔母の場合、死亡したことを知った日が、亡くなったその日でない場合があります。

たいてい相続人になる方は葬儀に参列することが多く、亡くなっな日を翌日、翌々日までには知ることになり、

もし本日令和5年1月24日に病院で息を引き取り、翌日に知ることとなっても、一般的には令和5年10月24日となります。

遺産分割が期限までに整っていなくても、法定相続分で相続したとして、仮に納税をしないといけません。

親戚と絶縁状態で、父の死亡を知ったのが亡くなってから半年たった令和5年の7月24日なんです!

不動産や預貯金の名義変更するのに、あんたの印鑑がいると言われ、ラインに連絡きたのがその日です!なので、私の申告期限は令和6年の5月24日です!

と言っても税務署に通用すると思いますが、

他に相続人がいて、亡くなった日に死亡を知っていたとしたら、その他の相続人の方は令和5年10月24日に申告と納付をしないといけません。

不幸にも事故などにあい、死亡日が特定できない方もいます。

とにかく亡くなられたことを知ったら、早めに専門家に相談しましょう

税理士法人オフィス・サポートの馬場でした

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