Column
スマイル相続ちえ袋
相続税の申告が必要な場合、
申告期限は、『被相続人が死亡したことを知った日』から10ヶ月以内です。
遠方で離れてすんでいる、親と疎遠もしくは被相続人が伯父叔母の場合、死亡したことを知った日が、亡くなったその日でない場合があります。
たいてい相続人になる方は葬儀に参列することが多く、亡くなっな日を翌日、翌々日までには知ることになり、
もし本日令和5年1月24日に病院で息を引き取り、翌日に知ることとなっても、一般的には令和5年10月24日となります。
遺産分割が期限までに整っていなくても、法定相続分で相続したとして、仮に納税をしないといけません。
親戚と絶縁状態で、父の死亡を知ったのが亡くなってから半年たった令和5年の7月24日なんです!
不動産や預貯金の名義変更するのに、あんたの印鑑がいると言われ、ラインに連絡きたのがその日です!なので、私の申告期限は令和6年の5月24日です!
と言っても税務署に通用すると思いますが、
他に相続人がいて、亡くなった日に死亡を知っていたとしたら、その他の相続人の方は令和5年10月24日に申告と納付をしないといけません。
不幸にも事故などにあい、死亡日が特定できない方もいます。
とにかく亡くなられたことを知ったら、早めに専門家に相談しましょう
税理士法人オフィス・サポートの馬場でした