Column
スマイル相続ちえ袋


こんにちは。司法書士の上野です。
私のホームページブログに相続に関する基本的な情報を書かせて頂きました。
今回は『行方不明の相続人が居る場合』です。
ある人が死亡すると相続が開始します。相続の相談を受ける中で、相談者に「共同相続人の中に長期間の行方不明者が居るが、自ら音信不通だから連絡をする必要もないし、相続人として扱う必要もない。」と言われることがあります。しかし、そんなことはありません。では、その場合はどの様に考え、どの様に手続きを進めるのでしょうか?
今回は、相続人の中に行方不明者が居る場合について書かせてもらいました。参考にしていただければ幸いです。
相続と聞いて、何から始めて良いのか分からない。専門用語も多いし、誰に相談したら良いかも分からないってこともありますよね?そういうときは、我々にご相談ください。 各専門分野のプロフェッショナルが、ご自身の状況に合わせた内容でご相談をお聴き致します。