2022.9.2

財産よりも借金が多い夫が死亡したら・・・。

生命保険

相続人である妻や子供がそのまま夫の全財産を相続してしまうと、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も同時に相続することになります。

そうなると妻や子供には生活費すら残らない、ひどい場合には到底返せない借金しか残らないこともあります。

このようなケースでは、妻や子供は夫の財産(プラス財産もマイナス財産も)の相続を放棄します。

ただし、夫が加入していた生命保険については相続を放棄した相続人であっても受け取りに指定されていれば保険金を受け取ることができます。

このようにすれば、残された家族の今後の生活資金を確保することができます。

こんな可能性がある方がいれば、スマイル相続プロジェクトにお気軽にご相談ください。

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