2023.10.23

遺産分割前でも預金が引き出せます

弁護士

弁護士の福田です。
親は亡くなる前に葬儀代を残してくれた…でも口座が凍結されて引き出せない!他の相続人にハンコをもらっている時間がない!
これはたまに聞くケースです。
こんなときのために、『遺産分割前の相続預金の払戻し制度』があります。
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/7705_heritage_leaf.pdf
普通は相続人全員で金融機関に申出しなければ、預金の解約はできません。しかし、法改正によってできたこの制度によって、
相続人の1人が単独で、1金融機関あたり150万円を上限に、仮に引き出すことができます。
もちろん仮に引き出した分は、後の遺産分割の際には他の相続人と清算しなければいけませんよ。
これで葬儀代も安心…と言いたいところですが、相続開始から葬儀代の支払までの数日でこの仮払手続を完了させるのは困難です。急いでも数週間はかかるのが、実際のところです。
とはいえ、葬儀代以外にも使える便利な制度ですので、覚えておいて損はないですよ。

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