Column
スマイル相続ちえ袋


こんにちは、司法書士の上野です。
私のホームページブログに相続に関する基本的な情報を書かせてもらっています。
今回は『遺言で不動産を記載する場合に注意が必要だと知っていますか?』です。
せっかく遺言書を作ったのに、不動産の表示と住居表示が異なることを知らない、又は、あまり念頭に置かずに、相続させる『不動産の表示』を『自宅住所』としてしまい争続となったケースがあります。
遺言書は人生最後の意思表示ですから、残された者は、できるだけ遺言書の意思を尊重しなければなりません。従って、遺言者も残された人が誤解する余地が無いように遺言書を作成すべきです。専門家に相談をしていれば、争続の可能性を少しでも減らすことは出来るのではないでしょうか?
相続と聞いて、何から始めて良いのか分からない。専門用語も多いし、誰に相談して良いかも分からないってことありますよね?
そう言うときは、我々にご相談ください。 各専門分野のプロフェッショナルが、ご自身の状況に合わせた内容でご相談をお聴きします。