2022.10.25

生前贈与

税理士

税理士法人オフィス・サポートの税理士の馬場です。

ここのところ、相続税・贈与税制度の大幅見直しが噂がされております。

ニュースで『政府税制調査会』という言葉を聞いたことはありませんか?

内閣の政策会議のうちの一つです。

https://www.cao.go.jp/zei-cho/index.html

10.21に相続税・贈与税に関する専門家会会合が行われました。

生前、子や孫に資産を渡す生前贈与は、

現在、死亡前3年間は相続財産として相続税に加算して課税されます。

写真は調査会資料からですが、

アメリカでは生前贈与は生涯に渡り、

フランス・ドイツでは、かなり長期期間の間の生前贈与が相続税の加算対象になっています。

日本は3年のみなので、ここを5年から10年を目安に改正案がでています。

今年の贈与まで10年後の相続税の対象になるか?とは考えられにくいので、来年からの贈与が加算対象になるのか、

詳細は12月にでる与党税制大綱から目が離せません。

10年後にかぶらないよう、早めの生前贈与、

今年中に生前贈与の実行をおすすめします

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